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遺留分
2026.04.30<たとちゃんの徒然草>
目次
・はじめに
・遺留分とは?
・遺留分の時効
・遺留分の計算方法
・おわりに
はじめに
みなさーん!相続対策してますか?
自分が生まれた日を知らない人はいませんが、自分が死ぬ日を知っている人はほぼいません。
相続はある日突然やってきます。だからこそ、大切なご家族を困らせないために早めの対策が必要です。
「うちは遺言書があるから大丈夫~」——そう思っていても、見落とされがちなのが「遺留分」。
特に不動産をお持ちのオーナー様にとって、遺留分は必ず知っておきたいキーワードです。
今回は、遺留分の時効と計算についてお伝えします。
遺留分とは?
遺留分とは、
「法律によって法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)に保障された、最低限の相続分のこと」です。
たとえ遺言書で「全財産を長女に」と書かれていても、他の法定相続人は遺留分を請求する権利を持っています。
不動産オーナーの場合、相続財産に占める不動産の割合が高いケースが多く、財産を分割しにくいために遺留分をめぐるトラブルが起きやすい傾向にあります。
遺留分を請求できる人は?
遺留分を請求できるのは、以下の法定相続人です。
• 配偶者
• 子(および孫、ひ孫などの代襲相続人)
• 直系尊属(父母・祖父母など)
※被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の時効
遺留分には2つの時効があります。
請求できる期限を過ぎてしまうと、たとえ権利があっても主張できなくなります。
時効のルールは必ず把握しておきましょう。
① 短期消滅時効:1年
遺留分は、遺留分を侵害されたことを知った時点から1年以内に請求しなければなりません。
つまり、「相続が開始したことを知った日」が起算点になります。
② 長期消滅時効:10年
相続や生前贈与があった事実を知らなかった場合でも、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10年が経過すると、遺留分の請求権は消滅します。
「知らなかった」では済まないのが相続の厳しいところです。
また、忘れた頃に見知らぬ相続人から遺留分を請求されるケースもあります。
ご自身に相続が発生した場合、誰が遺留分を請求できるのかを事前に把握しておくことが大切です。

相続人同士で「知ってた」「知らなかった」で揉めないために
相続が発生した場合、被相続人の戸籍から誰が相続人かを調べて、全員に相続の事実を通知することが重要です。
口頭では「言った・言わない」のトラブルになるため、内容証明郵便などで通知するのが確実です。
もし郵便が届かない場合は、不在者財産管理人を選任するなど他にも方法があります。
いずれにせよ、早めに専門家に相談するのが大切です。
遺留分の計算方法——いくら請求できる?
遺留分の金額は、「遺留分の割合」と「相続財産の評価額」によって決まります。
ここでは基本的な計算の流れを説明します。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
相続人が直系尊属(両親・祖父母)のみの場合
→ 相続財産の 1/3 が遺留分の総額
【例】相続財産が1億円・相続人が両親2人の場合
STEP1|遺留分の総額を計算する
1億円 × 1/3(遺留分割合)= 3,333万円
STEP2|法定相続分で按分する
・両親1人あたりの法定相続分:1/2ずつ → 3,333万円 × 1/2 =1,666万円
つまり、両親はそれぞれ1,666万円を遺留分として請求できることになります。

それ以外の場合(配偶者・子など)
→ 相続財産の 1/2 が遺留分の総額
STEP1|遺留分の総額を計算する
1億円 × 1/2(遺留分割合)= 5,000万円
STEP2|法定相続分で按分する
・配偶者の法定相続分:1/2 → 5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
・子1人あたりの法定相続分:1/4 → 5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
つまり、配偶者は2,500万円、子はそれぞれ1,250万円を遺留分として請求できることになります。

遺留分の割合一覧
遺留分の割合を表にすると以下のようになります。

おわりに
遺留分は、相続人が持つ法律上の権利です。
遺言書を作成していても、遺留分を考慮していなければ相続トラブルに発展する可能性があります。
音信不通の家族がいる方、前妻・前夫との間にお子さんがいる方は特に要注意です。
「うちは大丈夫」と思わず、まずは一度ご家族で話し合ってみることをおすすめします。
日建コーポレーションでは、弁護士・税理士と連携しながら、不動産オーナー様の視点で相続に関するご相談を承っています。
いつでもお気軽にお問い合わせください。