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あなたの相続人はだれ?!
2026.03.11<たとちゃんの徒然草>
目次
・はじめに
・法定相続人とは
・法定相続人の範囲
・法定相続分について
・人生いろいろ相続人クイズ&解答
はじめに
早いもので2026年も3ヶ月目に突入しましたね!
歳を重ねるごとに一週間、一か月があっちゅうまに過ぎ去っていき、「光陰矢の如し」を通り越して「光陰ミサイルの如し」です。イランの戦争が心配です。
アラフォーにもなると、実家に帰っても家族の話題は「健康」と「介護」の話ばかりです。そして最近は「相続」の話も出るようになってきました。
たとちゃん家は典型的な核家族、跡継ぎもいない絶滅危惧種なので相続は至ってシンプルです。資産もないのでもめる心配もありません。
しかし、みなさんのご家庭はどうですか? 急に相続が発生した時、相続人全員がぱっと集まってスマートに話し合いができそうでしょうか?
そもそも、誰が相続人になるのか把握できていますか?人生いつなにが起こるか分かりません。このブログを開いちゃったついでに、ご家族の誰が亡くなったら誰が相続人になるのか、ここらで確認してみませんか??
法定相続人とは
まず「相続人」というのは、被相続人(相続される人)が亡くなった際に被相続人の一切の財産(資産・負債)を受け継ぐ人のことです。
誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。このため、「法定相続人」とは“民法に定められた相続する権利を持つ人”のことを指します。
法定相続人の範囲
民法が定める法定相続人の範囲は次のとおりです。
1.配偶者は常に相続人となる
被相続人の配偶者は、常に相続人に該当します。
配偶者とは、婚姻関係にある「夫」または「妻」のことで、事実婚状態にある「内縁の妻」や「内縁の夫」は法定相続人にはなれません。
婚姻期間の長さは関係なく、婚姻届が受理されたその日に相手が亡くなった場合でも、配偶者として相続権が発生します。絶対嫌ですけどね。
2.配偶者以外の法定相続人
被相続人に配偶者がいるかどうかに関わらず、次のうち最上位のグループに属する家族は相続人になる資格があります。
第1順位グループ:被相続人の子及びその代襲者(孫・ひ孫・玄孫…)
被相続人の子が相続人になります。親が亡くなり子が相続するという典型的なパターンがこれにあたります。もし子の方が早くに亡くなっていて、けれど孫やひ孫が要る場合は、代襲者として法定相続人になります。
また、被相続人が死亡したとき配偶者であるお母さんのお腹にいた胎児も、その後生まれたら子になります。
さらには、「子」には実子だけでなく養子も含まれます。大富豪が孫を何人も養子にして相続でもめる、、、という金田一耕助みたいな感じです。
相続人に子と孫がいて、被相続人より子が先に死亡していた場合の孫は、子の代襲者として法定相続人になります。

第2順位グループ:被相続人の直系尊属(父母・祖父母)
被相続人に第1順位の相続人(子や孫、ひ孫など)がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属は被相続人の父母や祖父母が該当します。
被相続人が未婚で比較的若くして亡くなってしまい、ご両親が相続人になるというケースです。
もし、被相続人の父母も既に亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人になります。父母も祖父母も両方生存している場合には、父母が法定相続人になり、祖父母には相続権が発生しません。

第3順位グループ:被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おい・めい)
被相続人の子や代襲者(孫・ひ孫など)(第1順位)がおらず、かつ、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)(第2順位)もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。さらに、兄弟姉妹もすでになくなっている場合には、その代襲者(おい・めい)が法定相続人となります。ちなみにおいやめいの子は代襲相続人にはなれません。

法定相続分について
「法定相続分」とは、民法で定められた“法定相続人が有する相続割合”のことです。
つまり、複数人の法定相続人がいる場合に「誰が」「どの割合」で遺産を相続できるのかを決める目安となります。
1.配偶者の法定相続分は?
配偶者の法定相続分は、次のとおりです。配偶者以外に誰が相続人となるかによって異なります。
・配偶者のみが相続人:配偶者が全部相続
・配偶者と子が相続人:配偶者が1/2、子が1/2
・配偶者と直系尊属(父母)が相続人:配偶者が2/3、直系尊属が1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者が3/4、兄妹姉妹が1/4

2.子の法定相続分は?
子が相続人となるときの法定相続分は、次のとおりです。配偶者がいるかどうかで、法定相続分は異なります。
・配偶者がいない:子が全部相続
・配偶者がいる:配偶者が1/2、子が1/2
相続人となる子が2人いるときは、1/2をさらに2人で分けるので、1/4ずつになります。

3.直系尊属(父母、祖父母)の法定相続分は?
直系尊属が相続人となるときの法定相続分は、次のとおりです。配偶者がいるかどうかで法定相続分は異なります。
・配偶者がいない:直系尊属が全部相続
・配偶者がいる:配偶者が2/3、直系尊属が1/3
被相続人のご両親がどちらもご健在の場合は、1/3を2等分するので父親1/6、母親1/6になります。

4.兄弟姉妹の法定相続分は?
兄弟姉妹が相続人となるときの法定相続分は、次のとおりです。配偶者がいるかどうかで法定相続分は異なります。
・配偶者がいない:兄弟姉妹が全部相続
・配偶者がいる:配偶者が3/4、兄妹姉妹が1/4
兄弟姉妹が2人以上いるときは、1/4を人数で等分します。
ただし、再婚などによって異母兄弟・異父兄弟が要る場合はまた分け方が変わってくるので要注意です!

人生いろいろ!相続人クイズ
人生山あり谷あり、渡る世間は鬼ばかり。人の数だけ家族の形があります。
このケースは相続人になるのか?ならないのか?
3問出題しますので、ぜひ挑戦してみてください!!
Q1.独身で子なし。祖父母も両親も兄弟も亡くなって家族は姪っ子1人のみ。彼女は私の相続人になる?

答え・・・姪っ子は相続人になる
配偶者、第一順位の子、第二順位の直系尊属(父母・祖父母)もいないので、第3順位グループの兄弟姉妹が法定相続人になります。
しかしこのケースでは兄弟姉妹も亡くなっているので、その代襲者である姪っ子が法定相続人になります。
もし姪っ子も亡くなっている場合は、法定相続人なしになります。兄弟姉妹の配偶者には相続権はありません。
元気なうちに誰に資産を遺したいのか、遺言を書いておくのをおすすめします。
Q2. 初めての結婚相手は子供が1人いるシングルマザー。相手の連れ子は私の相続人になる?

答え・・・基本的には相続人にならない。
シングルマザーと再婚しただけでは、連れ子は自動的に第一順位の子にはなりません。あくまで一緒に住んでいるだけの子です。よってこの場合、被相続人は再婚した配偶者のみになります。
連れ子も法定相続人にしたい場合は、養子縁組の手続きをする必要があります。養子縁組していない連れ子は、同居して長年育てていても法律上は「他人」の扱い。相続トラブルの種になりやすいので要注意です。
Q3. 普通養子縁組によって養親に育てられました。実の母親が亡くなったと聞いたけど、私は相続人になる?

答え・・・相続人になる
これは難問でしたね!
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
どちらの手続きも、養子は法律上養親の子として扱われるようになりますので、養親が亡くなった場合には実子と同じ立場で相続人になります。
異なるのは実親との関係です。
普通養子縁組では実親との親子関係はそのまま残りますので、実の親が亡くなったときにも相続人になることができます。つまり普通養子縁組の場合、養親と実親の両方について相続人となる可能性があります。
その一方で、特別養子縁組をの場合は養子と実親の親子関係はなくなります。よって養子は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。
いかがでしたか?何問正解できましたか?
ご自身に万が一があった場合、果たして誰が相続人になるのか、どんな割合になるのかは把握できましたか?
ご不明な点やご不安が少しでもありましたら、お早めに日建コーポレーションまでご相談ください。